9月30日に被災区分所有建物の再建に関する特別措置法の災害として熊本地震に適応されるとの政令が10月5日に公布・施行されました。また取り壊し決議、建物敷地売却決議、建物取り壊し敷地売却決議などは施行日から1年以内の行なわなければなりません。なお今回の適用は13年6月の改正被災マンション法としては東日本大震災以来となります。まずは、現状確認、そしていろいろなケースで区分所有者への丁寧な説明が大切だとおもいます。