東京都品川区のとあるマンションの管理組合は、管理規約と建物等使用規則を改正、明快に民泊禁止の方針を打ち出しました。民泊が世間の話題になる中、住民からの通報で民泊が利用されているのが、発覚したようです。

マンション標準管理規約では、第12条で{住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住戸として使用するものとし、他の用途に供してはならない}となっています。それを素直によめば、専ら住戸ですから、民泊はできないことになります。しかしすべての区分所有者の方が規約を理解しているわけではなく、結局「知らなかった」といわれ、民泊利用が拡大してしまうケースがあるようです、そのためそのような拡大解釈が広まらないうちに、確定的に民泊禁止を明記する動きがあります。

また民泊行為は区分所有法第6条1項の「共同利益に反する行為は禁止」に抵触するとも考えられます。
だた1部の投資用マンション、都心部マンションでは逆に(規約に明記して)認めるいうこともあり得ます。
いずれにせよ、組合の皆様で議論をつくし、よりよい結論がでればと考えます。